【特例貸付の受付期間が延長されました】
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請受付期間は、「令和4年9月末日まで」に延長されました。
【特例貸付の概要】
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯に対し、生活福祉資金貸付制度の特例措置による貸付を実施します。特例貸付の概要は下記よりご確認ください。
【貸付に関するご注意】
緊急小口資金の場合、岐阜県社会福祉協議会に到着した申請書類から随時審査を行います。総合支援資金の場合、3週間程度日数がかかります。ただし、本制度は生活再建を目的として相談支援と貸付を同時に行うもののため、生活状況等の詳細な聞き取りと支援に、更に日数をいただく場合もありますので、ご了承ください。また、書類の不備等によりお時間をいただく場合がありますので、あわせてご了承ください。
詳細につきましては、岐阜県社会福祉協議会のHP、下記よりご確認ください。
生活福祉資金貸付制度の実施主体:岐阜県社会福祉協議会
問合せ先:恵那市社会福祉協議会 地域福祉課 電話:26-5221(代)
開設日時:月曜日から金曜日9時~17時
【ただし、祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます】
生活福祉資金担当