新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3カ月、最大9カ月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給されます。
詳しい内容は こちら 住居確保給付金リーフレット
・対象となる方
①離職・廃業から2年以内の方
②休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方
・令和3年4月1日以降
①再支給の申請をしたことがない方が対象です。
②再支給(最大3カ月間)の申請期間を令和3年6月30日まで延長します。
問合せ:恵那市社会福祉協議会 地域福祉課 恵那市生活・就労サポートセンター
電話:26-5221【代表】平日9時~16時